小さなカフェ開業に必要な許認可について解説

物件が決定したらいよいよ公的機関への諸手続きを開始します。

物件が決まってるということは、テナント物件の場合、前家賃も発生しているのでなるべく早くに開業の日を迎えたいものですよね。

ここからはスピード勝負。

正直なところ公的機関は自分の思ったスケジュールで動いてくれないこともあるので、早め早めにチェックしていきましょう。

カフェ開業に絶対必要な届け出

開業届→提出先:税務署

1.開業届→提出先:税務署

物件が決まったら即提出します。

開業届がないと融資がおりませんし、営業許可が出ません。難しい内容ではないので、窓口でも書き方は教えてくれます。

記入したら一部コピーを取り、税務署の窓口で受領印を押してもらいます。

コピーが自分の分の控えとなります。

これから役所に出す書類は総てがカーボン式になっているとは限らないので、必ず控えを用意して受領印を押してもらう癖をつけましょう。

飲食店営業許可(喫茶店営業許可)→提出先:保健所

2.飲食店営業許可(喫茶店営業許可)→提出先:保健所

おおまかな流れとしては許可申請書・図面・食品衛生責任者証を提出⇒現地確認日時の決定⇒現地確認⇒許可証到着ですが、気をつけておきたいことは、

「工事に入る前に一度保健所に相談する」ことです。

自分では完璧に作ったつもりでも、現地を確認してもらって不具合があると工事のやり直しになります。

そうなると工期も延びますし、何よりも余計な費用がかかることにもなります。

なので申請書を出す前に一度保健所に出向いて図面を見てもらうことをおすすめします。

名刺なども用意していくと、次に申請書を出しに行くときに担当者が覚えていたりしてくれるので、話がスムーズに進みます。

確認終了後、一週間ほどで営業許可証が出来上がりますので取りに行きます。

この営業許可証は額に入れて、店内に掲示しておく必要があります。

カフェ開業にあった方がいい届け出

菓子製造許可→保健所

1.菓子製造許可→保健所

カフェで提供するケーキをテイクアウトする予定があれば必要です。

手続きと必要書類は飲食店営業許可と同じです。

ケーキ屋さんを見れば分かりますが、接客スペースと厨房の間はガラスで仕切られていますよね?

厳密には作業場とホールの間は仕切られていなければなりません。ですが小さいカフェではそのような大掛かりな仕切りは作れません。

私の場合、オープンキッチンだったので、その代行手段として、営業時間外に製造する条件で許可が下りました。

このあたりは自治体によって随分と判断が違うようです。

青色申告承認申請書→税務署

2.青色申告承認申請書→税務署

お店の経理を青色申告で行う場合提出します。

経理処理は「白色申告」と「青色申告」があります。

「白色申告」のほうが事務作業が簡単です。

決められた項目さえ網羅していればいわば「家計簿」のようなものをつけておけばいいだけです。

「青色申告」では複式簿記による行わないといけないので、入出金伝票、各種帳簿が必要になり一見煩雑です。

ですが、最近はオンラインの会計ソフトもあり、簿記の知識がなくても伝票記入はできますし、何より税制上の優遇措置もありますので「青色申告」をお勧めします。

「青色申告」による優遇措置の主なものとしては

  • 青色申告控除 65万円
  • 損失の繰り越し 3年
  • 損失の前年への繰り戻し

などがあります。

給与支払事務所等の開設届出書→税務署

3.給与支払事務所等の開設届出書→税務署

従業員を雇う場合、収入に応じて所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収した所得税は翌月に納付します。届け出をすると税務署から納付書が送られてきます。

とはいえ、小さなカフェで発生する所得税はわずか。

1000円2000円のために毎月書類を書いて銀行の窓口に行くのは手間です。

そこで「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申込書」を一緒に提出すると、半年分をまとめて納付することができます。

ただしこれはスタッフの給料から半年分を一気に天引きしていいということではありません。

スタッフからは毎月きちんと決められた税金を天引きし、半年間預かったものをまとめて納付するということですので間違えないように。

お給料をきちんと処理することはスタッフとの信頼関係を築くのに最低限守らなければならないオーナーの義務です。

保険関係成立届→労働基準監督署

4.保険関係成立届→労働基準監督署

従業員を雇う場合、労災保険、雇用保険に加入しなければなりません。

そのための書類を労働基準監督署に提出します。

そして概算保険料を納付します。

保険料は払ったお給料に翌年精算します。

ですので、毎月何人に総額いくら支払ったかを書き留めておく必要があります。

またそれは労災保険の未加入者と雇用保険加入者に分けて管理しておく必要があります。

労災保険は勤務時間に関係なく一人でもスタッフを雇えば加入義務があり、その保険料は全額オーナー負担です。

雇用保険は週20時間以上の勤務があるスタッフに適用されます。

のちのちスタッフが辞めたときに給付される失業保険の原資のようなものです。

保険料はオーナーとスタッフ折半となるので給与からの天引きが必要です。

ちなみに社会保険(健康保険と厚生年金)は

概ね週30時間以上勤務のスタッフ、それ以下でも月給88,000円を超えるようなスタッフに適用されますが、雇用保険に比べると保険料がオーナー側もスタッフ側も相当高いので、小さなカフェでスタッフを雇うときに一人の勤務時間が多くなるような求人はお勧めしません。

信頼している人に任せてという気持ちもあるでしょうが、短い時間で何人かのスタッフを雇うところが多いのはそのためです。

食品衛生共済→食品安全協会

5.食品衛生共済→食品安全協会

万一食中毒が起こった時にお客様に対しての保障の共済になります。

窓口は各市町村の食品安全協会になります(保健所に併設しています)

掛け金も年3000円程度ですので加入しておく方がいいでしょう。

もちろん、食中毒なんて起こらない、起こさないのが一番です。

まとめ

カフェ開業にあたってどうしても必要なものって意外と少ないです

でもそれぞれに費用もかかることです。

不備があって役所に何度も出向かないといけなくなるのも時間の無駄になります。

最低限必要なものについては取りこぼしのないように準備しましょう。

まだまだブログ書いています(^^)

「ココナラ」でカフェ開業や経営についてのお悩み聞いています。

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